続・過積載に要注意!
2022/11/14
過積載に要注意! 後編
前投稿からの続きです。
さて、過積載で違反をしてしまった場合、どのような罰則が科せられるのでしょうか。
現在道路交通法では過積載で下される罰則が過積載の割合によって異なります。
・過積載割合10割以上→違反点数6点、6ヶ月以上の懲役または10万円以下の罰金
・過積載割合5割以上→違反点数3点、反則金4万円
・過積載割合5割未満→違反点数2点、反則金3万円
以上はドライバーに対する罰則で、従業員であるドライバーに過積載を下命した、もしくは過積載だと知っておきながらも防止策を講じなかった会社は、主に車両使用の制限に関する罰則を受けます。
・過積載割合10割以上→初回違反:30日×違反車両数、再違反80~500日×違反車両数
・過積載割合5割以上→初回違反:20日×違反車両数、再違反50~330日×違反車両数
・過積載割合5割未満→初回違反:10日×違反車両数、再違反30~200日×違反車両数
再違反の場合、違反回数が増えるにつれ処分内容も重くなります。
また、荷主が過積載になることを知っておきながら過積載運行を要求するなどした場合は、再発防止命令勧告を受けます。
再発防止命令に違反した場合、荷主に6ヶ月以下の懲役または10万以下の罰金が科せられます。
このように過積載をしてしまった場合の罰則は厳しく、社会的信用を失いかねません。
日ごろから過積載対策・重大事故防止に努め、作業員一同意識を高めていきたいと思います。
愛知県の長久手・瀬戸・尾張旭で解体・外構・土木とあらゆる工事を承ります。
㈱Mix・Pro
〒480-1301 愛知県長久手市北浦2518-21
TEL:0561-42-7456